トイレのうず

選挙権と引っ越し(転居)

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さて、昨日 twitter で予告したとおり、選挙と引っ越しについて書きます。

あさこんは 6 月 17 日付けで引っ越しをしました。役所にもそのタイミングで転居届けを出しました。そして来週、衆議院の選挙です。ダンナの選挙案内書は届きましたが、わたしの分は届かない。そう、引っ越してから 3 か月経たないと転居先の選挙区での投票はできないのです。

でも今回の衆議院選挙は国政選挙。引っ越したからといって選挙権がなくなるのはおかしな話です。調べてみると引っ越し前の選挙区で投票できるよう。こんなことになってるのも、法律で「他の区市町村に転居した場合、転入届を出した日から 3 ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の区市町村では投票ができないこと」になってるらしい。こんなややこしい制度になってるのは不正に住民票を移して票を操作するのを防ぐためだそうだ。

そこで、転居前の住所の選挙管理委員会に電話をしてみました。(選挙管理員会の電話番号がわからなかったら、役所か役場に電話してみるといいでしょう。)いろいろ説明してくれましたが、大きな流れはこういう感じらしい。

1) 引っ越し前の選挙管理員会から書類が届く
 (あさこんの場合は今日付で発送したとおっしゃってた。
  確認のため転居前の選挙管理委員会に電話してみるといいでしょう。)
2) その中の「請求書兼宣誓書」という書類に必要事項を記載して返信
 (切手代は自腹)
3) 引っ越し前の選挙管理員会から投票用紙が届く
4) 現在の住所の不在者投票所(期日前投票所と同じところ)に行って投票
 (この時けして自宅で投票用紙に書いてはいけない。自宅で投票すると無効になるそうです。)
5) 自動的に不在者投票用紙が転居前の選挙管理委員会に送られる

こんな流れでとても時間がかかります。今回は最高裁判所の裁判員の信認もあるようでそれがすぐには送れないとのことでした。いやあ、めんどくさいなぁ。まあ、衆議院議員の任期は、 9 月 10 日だったわけで、そうすると、遅くても 9 月 6 日には選挙になるわけだから、どっちみち 6 月半ばに引っ越したら面倒な選挙手続きしないといけなかったわけだ。

*注意*
上記は遠方に引っ越し、転居前の投票所にいけない場合の投票の仕方です。転居前の投票所、あるいは期日前投票所までいけるなら、足を運んで投票した方が手続き的には遥かに楽でしょう。

政権交代とか、何かと話題になっている今回の選挙ですが、きちんと政策を見極めて投票したいものです。

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